産業廃棄物の委託契約については政令第6条の2に定める委託基準によってい委託しなければなりません。又、特別管理産業廃棄物については政令第6条の6に定める基準によって委託しなければなりません。なお契約書の保存期間は契約の終了日から5年間です。
契約は産廃を他人に処理委託する場合、排出者(甲)が、処理業者(乙)と協議して作成するもので最初の段階の基本的な事務作業です。
排出事業者は、処分業の許可を有しない収集運搬業者に処分のことまで委託することはできません。同様に排出事業者は、収集運搬業の許可を有しない処分業者に収集運搬の業務を委託することはできません。
この趣旨を徹底するため、委託契約は、二者間契約が基本となります。
契約書は法令に規定された記載事項をすべて記載する必要があります。これらが記載されていれば、各種団体が作成したモデルにこだわる必要はありません。
契約を書面で行うことは、委託基準により義務づけられています。
産業廃棄物処理の委託契約は書面で行うこととされていますが、e-文書法に基づき、委託契約は書面(紙)に替えて電子データでの作成・保存が認められています。(詳しくはお近くの税務署等にご相談ください)
違反者には厳しい罰則が定められています。
受託者の許可証を確認するのは委託者(排出事業者)の責任であり、義務です。
収集運搬業の許可証には「保管行為を含む」「保管行為を除く」と区別して明記してあります。
処理委託者は、委託する廃棄物を適正に処理できる許可業者(受託者)を選ばなければなりません。
関係行政機関、協会等から情報を得て決定してください。
又、産業廃棄物処理業者等の行政処分などの情報をホームページにより提供している県もありますので参考にしてください。
(政令第6条の2第4号、省令第8条の4の2)
例:産業廃棄物の種類及び数量、契約の有効期間、受託者に支払う料金、受託者の事業の範囲、運搬の最終目的地の所在地など
(政令第6条の2第4号ハ及びホ)
例:処理施設の所在地、処分方法、処理能力など
※木くずの処理(焼却)を委託したら、その焼却後の燃え殻の処分先まで記載すること
契約終了日から環境省令で定める期間(5年間)保存しておくこと。
※委託契約書の記載事項に関して、契約期間中に契約内容の変更又は訂正を行う場合には、書面により変更又は訂正を行うことが必要