A.産業廃棄物収集運搬業者の収集運搬車の表示は、産業廃棄物処理基準(廃棄物処理法第12条第1項)により、
① 産業廃棄物の収集運搬車である旨
② 業者の氏名又は名称
③ 業者の許可番号(下6桁)
を記載し、車両の両側面に鮮明に表示することとされています。
また、表示は、識別しやすい色の文字で表示するとともに、
①については140ポイント(約5㎝)以上
②③については90ポイント(約3㎝)以上
の大きさの文字を用いて表示する必要があります。
なお、排出事業者自らが収集運搬する場合は、上記①②の表示が必要となります。
※関連事項については「車輌掲示板」をご覧ください。